| メールマガジン臥龍通信 | HOMEへ |
![]() |
|
臥 龍 通 信 第82号 <2004.07.23発行> http://www.Nakajima-MSI.com |
|
|
※「臥龍通信」は、ご登録メンバーの皆様に配信しております。 |
||||||
|
|
||||||
| ◆ INDEX ◆ | ||||||
◆ 臥 龍 通 信 第 82号 ◆ 未公開株式の取引 ◆ Nakajima-MSI INFORMATION ◆― 臥龍通信入退会のご案内 |
||||||
| ◆ 臥 龍 通 信 第82号 ◆ 未公開株式の取引 |
||||||
| 未公開株の取引 最近、未公開株の取引がトラブルを起こしているようですが、2001年に特集した「臥龍通信第1号の倒産長者」に関連して、今回は未公開株式の取引を特集します。 2003年の日本の上場株式会社株保有で、外国人が21.8%を保有するまでになりました。 金額は80兆6047億円で、日本の事業会社が保有する21.7%を上回り、日本株の最大の保有者が、2003年は外国人ということになりました。 2003年度の日本株式保有 外国人保有株式 21.8% 日本の事業会社保有株式 21.7% 日本の個人投資家保有株式 20.5% 日本の銀行保有株式 5.9% 日本の株式の株価が上昇していますが、外国人の日本株式保有が拡大して、株価の上昇には外国人の影響が非常に大きい状況にあります。 株式の取引で忘れてはいけないことがあります。株式取引はやはり博打であり投機であるということです。外国人株主がいっせいに売りに転じてしまえば、日本の株価は暴落して、個人投資家は大きな損失を出すことになります。高値で売り抜けて、底値で買い戻すという動きを外国人投資家が本格的に始めれば、日本の個人投資家の資産は半減してしまいます。外国人投資家が今後どのように動くかを把握できない個人投資家は、将来大きな損失を覚悟しなければなりません。 日本の株価の上昇にともなって、証券会社経由でない未公開株式の取引も密かに多くなってきているようです。未公開企業の株式を売買する株式ブローカーが暗躍している様子も聞こえてきますが、未公開株式を売買しようとする素人投資家も多くなっているようです。 未公開株式の取引で騙されないためのポイントというものを紹介しておきたいと思います。 未公開株式取引の重要ポイント 上場していない株式会社の株式を取引することが、未公開株の取引ですが、そもそも未公開株式が売買対象になること自体がすこし怪しい事態ともいえます。 @株式会社には会社の規定を決めた定款というものがあります。定款には会社の株式の売買に対しても規定があります。例えば、取締役会の承認が必要だとかです。会社の発行株式を、出資者である株式所有者が勝手に売買するということに定款で制限を加えている場合が多いので、定款の制限を無視した未公開株式の売買自体が違法の可能性もあるのです。 A未公開株式の所有者は、それだけで権利があるわけではありません。会社の株主名簿に記載された株主が権利者であって、株主名簿の記載のない株式保有者は会社に株主の権利を主張できません。株式が偽物であったり、株主名簿の記載制限があったりしたのでは、正式な権利者としての株主にはなれません。 B上場が近いとか、上場確実というような未公開株式の売買は禁止されていますし、出資者がどんな手続きで、未公開株を売却するのかが明確でない場合や株主名簿の記載時期などがはっきりしない場合は、それ自体が怪しい取引です。まして、出資者が秘密に手放すことになったので会社に対しても秘密にしてくれなどと言う取引は明らかに怪しいと考えられます。 C未公開株式のブローカー(仲介者)ですが、元銀行マンや元証券マンといった仲介者から、会社員でアルバイトとして仲介者をしている者や広域暴力団や怪しい団体関係者など、未公開株式に関わる人間は多様です。多くの未公開株式の仲介者は、仲介手数料を税務申告していない脱税者も多く、関わると厄介な人間が多いのも事実です。 D未公開株式のトラブルですが、多くの場合は「詐欺」ということになるでしょうが、「詐欺」という犯罪ほど、被害者に厄介な犯罪はありません。警察に相談しても、「詐欺」の明らかな証拠を提示しなければ、捜査してくれといっても捜査してくれません。法律は被害者の救済が目的ではなく、違法者を裁くためのものですから、刑法上の被害が法律で被害者に補填されることはありません。「詐欺」に関しては、警察にも理由があります。騙されて被害届が出たから捜査すれば、騙した加害者が被害者に損害を補填してしまい(騙したお金を返してしまう)、被害者の損害自体がなくなり被害届を取り下げさせてしまえば、警察は被害届がなくなり、何のために捜査したのかということになります。警察は「詐欺」被害者の取り立て屋として利用されることを嫌っているのです。裁判という方法があるので、被害者は何年でも自分の費用で裁判して自分で被害を補填してくれというわけです。 E未公開株式の売買には、多くの法律的な事柄が関係してきます。当然、会社法の専門弁護士の支援なしで未公開株式を売買することが、いかに危険であるかは個人投資家には理解できていません。日本の法律は被害者救済を目的にはしていないので、被害が発生してしまえば、もはや被害を取り戻すことはほとんど不可能になります。未公開株式の売買には多くのリスクがあることを個人投資家は十分に理解して、万全の準備がなければ、未公開株式の売買は大きな損失を生みます。 日本の警察と裁判所 日本の警察の裏金作りが全国の警察で問題になり、法的な保管義務のある会計書類の紛失や廃棄なども大きな問題となりました。捜査ミスや内部の不祥事が続く日本の警察は公務員ですから、家族も友人もいるごく普通の国民でもあります。勤務評価も点数制であったりして、解決できそうにない事件や事故の捜査は、勤務点数にはならないので嫌う傾向が日本の警察にもあります。当然、危険な捜査や面倒捜査なども嫌います。立件が難しく、捜査が面倒で勤務成績に反映しない事件は無視されがちですし、未公開株式の取引は刑事事件ではなく民事の商取引なので、基本的には警察の民事不介入の原則もあります。警察署や警察官によっても、驚くほど被害者に対する対応が違い、警察署に捜査をさせるために被害者の依頼した弁護士が、捜査を要求して警察署に座り込むこともあります。 公務員の能力低下とサラリーマン化は中央官僚の調査・予測能力の低下、教育現場の教師の教育能力の低下と同様に、警察現場でも捜査能力の低下は進行しており、公務員というサラリーマン化した日本の警察では、国民のための警察機能の信頼は、犯罪件数の増加でいいかげんに扱われ裏切られることもあります。 裁判所も裁判はしますが、被害者が弁護士と協力して証拠を集めて不正を立証しなければなりません。弁護士といっても捜査権があるわけではないので、証拠集めは簡単ではありません。また、加害者は裁判官の前でも、平気で嘘が言える人間だったりしますから、裁判の費用や期間を考えても、勝てない裁判になりがちです。裁判所の裁判官も「不正を裁く」のではなく、「法律にある違法行為」を認定し裁くので不正義であるかというよりは、法律にない不正行為は裁く対象にはなりません。 最大の問題は、悪事をはたらく加害者のことを被害者が大きな声で公然と批判や非難ができないことがあります。刑事裁判で有罪判決があったり、民事で詐欺の事実が認定される判決がない限りは、どんな事実があっても公然と「悪人」や「詐欺師」という非難をすることができません。どんなに事実があっても、裁判で判決がなければ加害者に対する被害者の公然とした非難は、場合によっては逆に名誉毀損ということで被害者が加害者から別の裁判を起こされてしまいます。加害者は法律で守られていることを最大限利用しますから、被害者は加害者が法律で守られている壁を簡単には崩せません。 また、刑法とは被害者の救済のためにあるのではないという意識が必要です。加害者は法律を知り尽くしていますから、深刻な嫌がらせが裁判を起こしても被害者や家族や勤め先に続く場合があります。24時間、時間に関係なくかかってくる「無言電話」や盗聴されているかのような電話の雑音、被害者や家族を監視しているような車が、深夜でも駐車していたり、勤め先に頻繁にかかる嫌がらせ電話や誹謗中傷の電話など、様々な嫌がらせの電話が被害者や家族を悩ませることにもなります。 毎月数百回の嫌がらせ電話が数ヶ月続かなければ、警察も深刻な問題と考えませんから、毎日20〜30回の嫌がらせ電話が15日続き、2週間してまた15日嫌がらせの電話が続くというような、継続的でない嫌がらせは警察では継続的な嫌がらせとは判断しません。したがって、被害者や家族に対する家の周囲にまったく根拠のない誹謗中傷するビラや落書きを頻繁にされるという深刻な嫌がらせがあっても、警察が動くことはほとんどありません。一度でも、いかがわしい人間に関わってしまえば、その経済的・精神的損害は計り知れません。法律はほんとうにいざという時には無力なものです。 埼玉県警の桶川女子大生ストーカー殺人事件でも、市民の相談や訴えを無視した警察の対応が大きな問題となりましたが、またしても埼玉県警で問題となる事件が起きました。3人の暴力団に追われた青年が、3人の警官がいる派出所に助けを求めて逃げ込んだのですが、3人の警官は青年の助けを無視して、暴力団が青年を派出所から連れ出し、派出所の前で殴るけるなどの暴行を加えているのを放置したという事件です。骨折などの大怪我を負った被害者は暴行を加えられ、連れ去られましたが、埼玉県警の警官3人はまったく保護し助けようともしませんでした。後に問題が表面化しても、そんな事件はなかったと3人の警官は上司に報告していました。日本の警察の義務感や責任感もここまで落ちてしまえば、もはや笑い事ではありません。 警察も裁判所も、何も信用できない世の中で、信じれるものは自分自身と親族と親しい友人だけですから、もともと株式売買自体が博打であり投機であるので、投資した資産がすべてなくなっても後悔しないという覚悟のない個人投資家は、はじめから株式売買などしないことです。万全の体制で株式売買をしても、リスクはゼロにはなりませんから、投資資金をすべて失ってもいい覚悟が株式の投資には必要なのでしょう。日本の警察や法律を信頼して簡単に考えていると大変な苦痛を被害者ばかりでなく家族や友人や勤め先もあじわうことになります。「おいしい話には裏がある」と自分のリスクの範囲内で、後悔のない投資を日本の個人投資家には望みたいと思います。 参考資料:「臥龍通信」
|
||||||
| 中嶋経営科学研究所 所長 中 嶋 隆 | ||||||
|
●『臥龍通信』バックナンバーはこちら→ http://www.nakajima-msi.com/mzbackno.html ●ご意見・ご感想はこちら→info@nakajima-msi.com |
||||||
| ◆ Nakajima-MSI INFORMATION ◆ | ||||||
|
||||||
|
Copyright(C) 2004 Nakajima Management Science
Institute E-mail:info@nakajima-msi.com |